【神奈川県をはじめ、
関東・東海地方全域対応】
建築基準法第12条に基づく
法令を遵守した質の高い点検
多くの人が利用する建物の安全性を確保するため、
建築設備定期検査は法律で定められた重要な義務です。
サービス内容
建築基準法第12条第3項に基づき、国が定める資格を持つ検査員が、建築物に設置された設備の安全性を確保するための検査を行います。検査後は、特定行政庁への報告書の作成・提出まで責任を持ってサポートいたします。
- 換気設備: 居室の換気扇やダクトなどを検査し、必要な換気量が確保されているか確認します。
- 排煙設備: 火災時に煙を外部に排出する排煙機や排煙口の作動状況を確認します。
- 非常用の照明装置: 停電時に自動点灯し、安全な避難を助ける照明が正常に機能するか検査します。
- 給水設備及び排水設備: 給水タンクや配管の衛生状態、排水設備の機能を確認します。
ケイエムエスの強み
- 1. 経験豊富な建築設備検査員が対応
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資格を持つだけでなく、現場経験の豊富な専門家が、法令に基づき的確な検査を実施致します。
- 2. 神奈川県全域・関東一円の行政手続きにも精通
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神奈川県全域はもちろん、関東・東海地方など
各特定行政庁への報告書作成・提出もスムーズに行います。複雑な手続きもお任せください。
- 3. 他の法定点検との一括対応で効率化
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特定建築物調査や防火設備検査など、他の法定点検も一括でご依頼いただけます。オーナー様や管理者様の手間とコストを大幅に削減します。
ご依頼の流れ
- 1. お問合せ
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まずはお問合せフォームまたはお電話から、建物の概要をお知らせください。
- 2. 資料確認・お見積もり
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確認済証や過去の報告書などをご提示いただき、詳細なお見積もりを作成します。
- 3. 日程調整・検査実施
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関係者様と日程を調整の上、専門の検査員がお伺いし、検査を実施します。
- 4. 報告書作成・提出
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検査結果を規定の様式で報告書にまとめ、特定行政庁へ提出します。
よくある質問
- Q. 検査の対象となる建物は?
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A. 国や特定行政庁が定める、一定規模以上の特殊建築物(劇場、ホテル、店舗、事務所など)や、高齢者就寝利用施設などが対象となります。詳しくはお問い合わせください。
- Q. 検査は毎年必要ですか?
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A. はい、建築設備定期検査は原則として毎年1回の報告が必要です。 (各行政庁によります。)
- Q. 検査の際に何か準備するものはありますか?
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A. 建築物の図面(配置図、平面図など)、過去の検査報告書、確認済証などをご準備いただけますと、手続きがスムーズに進みます。