神奈川県の特定建築物定期調査はケイエムエスへ
【神奈川県をはじめ、
関東・東海地方全域対応】
建物の劣化を早期発見
事故を未然に防ぐ特定建築物定期調査
外壁タイルの落下など、建物の老朽化による事故を防ぐために。
建築基準法で定められた調査を、特定建築物調査員が責任を持って行います。
サービス内容
建築基準法第12条第1項に基づき、国が定める資格を持つ調査員が、建物の敷地、構造、設備の劣化・損傷状況を調査し、安全性を確保します。特に、外壁の調査は重点的に行い、落下事故などの危険を未然に防ぎます。
- 敷地及び地盤: 敷地内の排水の状態や、擁壁の安全性などを調査します。
- 建築物の内部: 柱や梁、床、天井などの構造部材の劣化状況を確認します。
- 建築物の外部: 外壁(タイル、モルタルなど)の浮きや剥離、ひび割れを打診や目視で調査します。
- 屋上及び屋根: 防水層の劣化や、屋上設備の設置状況などを確認します。
- 避難施設等: 廊下、階段、出入口などの避難経路が適切に確保されているか調査します。
ケイエムエスの強み
- 1. 経験豊富な特定建築物調査員による信頼性の高い調査
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国が定める資格を持つ、経験豊富な特定建築物調査員が調査を担当。建物の現状を的確に診断し、最適な維持保全に繋がる報告を行います。
- 2. 神奈川県全域・関東一円の行政手続きにも精通
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神奈川県全域はもちろん、関東・東海地方など
各特定行政庁への報告書作成・提出もスムーズに行います。複雑な手続きもお任せください。
- 3. 他の法定点検との一括対応で効率化
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特定建築物調査や防火設備検査など、他の法定点検も一括でご依頼いただけます。オーナー様や管理者様の手間とコストを大幅に削減します。
ご依頼の流れ
- 1. お問合せ
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まずはお問合せフォームまたはお電話から、建物の概要をお知らせください。
- 2. 資料確認・お見積もり
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竣工図書や過去の報告書などを確認し、詳細なお見積もりを作成します。
- 3. 日程調整・検査実施
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関係者様と日程を調整の上、専門の調査員が訪問し、目視および打診等による調査を行います。
- 4. 報告書作成・提出
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調査結果を規定の様式で報告書にまとめ、特定行政庁へ提出します。
よくある質問
- Q. 調査の対象となる建物は?
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A. 国や特定行政庁が定める、一定規模以上の特殊建築物(劇場、ホテル、店舗、事務所など)や、高齢者就寝利用施設などが対象となります。詳しくはお問い合わせください。
- Q. 調査費用はどのくらいかかりますか?
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A. 建物の規模、構造などによって大きく異なります。まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
- Q. 調査のために足場を組む必要はありますか?
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A. 全面打診調査の場合は原則として足場が必要になりますが、特定建築物定期調査については、足場を組む必要はございません。