神奈川県の防火設備定期検査はケイエムエスへ
【神奈川県をはじめ、
関東・東海地方全域対応】
万が一の火災に備える
信頼の防火設備定期検査
火災による被害を最小限に抑えるため、
防火設備が「いつでも確実に作動する」状態を
維持することが不可欠です。
サービス内容
建築基準法第12条第3項に基づく防火設備定期検査では、火災の拡大を防ぎ、安全な避難を確保するための各種設備を専門家が点検します。
- 防火扉: 火災の熱や煙を感知して自動的に閉鎖するか、正常に作動するかを確認します。
- 防火シャッター: 防火扉と同様に、煙や熱を感知して作動するか、避難時に人の通行を妨げないかなどを検査します。
- 耐火クロススクリーン: 炎や煙の拡散を防ぐスクリーンの収納状況や作動状況を確認します。
- ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備: 水を噴霧して延焼を防ぐ設備が正常に機能するか点検します。
ケイエムエスの強み
- 1. 防火設備検査の専門知識と豊富な実績
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防火設備に関する深い知識と、豊富な検査実績を持つ専門の検査員が、精度の高い検査を提供します。
- 2. 神奈川県全域・関東一円の行政手続きにも精通
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神奈川県全域はもちろん、関東・東海地方など
各特定行政庁への報告書作成・提出もスムーズに行います。複雑な手続きもお任せください。
- 3. 他の法定点検との一括対応で効率化
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特定建築物調査や防火設備検査など、他の法定点検も一括でご依頼いただけます。オーナー様や管理者様の手間とコストを大幅に削減します。
ご依頼の流れ
- 1. お問合せ
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まずはお問合せフォームまたはお電話から、建物の概要をお知らせください。
- 2. 資料確認・お見積もり
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確認済証や過去の報告書などをご提示いただき、詳細なお見積もりを作成します。
- 3. 日程調整・検査実施
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関係者様と日程を調整の上、専門の検査員がお伺いし、各設備の作動確認などを行います。
- 4. 報告書作成・提出
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検査結果を規定の様式で報告書にまとめ、特定行政庁へ提出します。
よくある質問
- Q. どんな建物が検査の対象になりますか?
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A. 劇場、病院、店舗、共同住宅、事務所など、国や特定行政庁が指定する建築物に設置された防火設備が対象です。
- Q. 検査は毎年必要ですか?
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A. はい、防火設備定期検査は、原則として毎年1回の報告が義務付けられています。
- Q. 検査の際に何か準備するものはありますか?
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A. 建築物の図面(配置図、平面図など)、過去の検査報告書、確認済証などをご準備いただけますと、手続きがスムーズに進みます。