【令和8年4月1日改正】神奈川県の建築設備定期検査|対象エリア・対象設備の整理ポイント

どうも、ホームページ管理者のわたりです。
神奈川県が所管する一部の市町村において、
建築基準法第12条に基づく定期報告制度が、令和8年(2026年)4月1日から変更されます。
今回の改正では、対象エリアや検査対象の区分が整理・明確化されており、
特に建築設備定期検査について、改めて注意が必要です。
1.対象エリアについて
本改正の対象は、神奈川県内すべての市町村ではありません。
神奈川県が直接所管する、以下の21市町村に限られます。
【対象エリア】
逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、
葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、
開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村
2.「次回報告年月のお知らせ」は届かなくなっています
これまで神奈川県から送付されていた
「次回報告年月のお知らせ」は、現在は送付されていません。
そのため、今後は所有者・管理者様ご自身で、報告時期を把握・管理していただく必要があります。
「通知が来ていないから、まだ大丈夫」と思わず、
定期検査報告済証のステッカーや、建物に保管されている過去の報告書の副本などを参考に、
前回の報告時期を一度ご確認ください。
3.「消防点検」とは別の検査です
建築設備定期検査では、
換気設備・排煙設備・非常用照明装置などが対象となります。
よく
「消防設備点検をしているから大丈夫」
と誤解されるケースがありますが、消防点検と建築設備定期検査は別の制度です。
建築基準法に基づき、別途、検査および報告が必要となります。
4.令和8年4月1日から整理・明確化された主な建築設備
令和8年4月1日からの制度改正では、
これまで特定建築物定期調査等で確認されてきた内容を含め、
建築設備定期検査の対象となる設備の区分が整理・明確化されました。
主な対象設備は、以下のとおりです。
- 建築基準法第28条第2項ただし書又は第3項に基づき、居室に設けられた換気設備
- 排煙設備(排煙機または送風機を設けたものに限る)
- 可動防煙壁
- 非常用の照明装置
改正を機に、建築設備定期検査の対象となるかについて、
改めて確認が必要です。
5.検査頻度と弊社の対応業務について
建築設備定期検査は、原則として 毎年(1年ごと) の報告が必要です。
当社では、以下の業務に対応しております。
- 建築設備定期検査
- 特定建築物定期調査
- 防火設備定期検査
※ 昇降機(エレベーター等)の定期検査には対応しておりません。
まとめ|定期報告に関する御見積りについて
令和8年4月1日からの制度改正を機に、
建築設備定期検査の実施および報告について、改めて確認が必要となります。
弊社では、
建築設備定期検査・特定建築物定期調査・防火設備定期検査に関する
御見積り依頼を受け付けております。
建物の用途や規模に応じて、必要な検査内容を踏まえた御見積りをご提示いたします。
有限会社ケイエムエスは、神奈川県横須賀市を拠点に、
「12条点検(建築設備定期検査・特定建築物定期調査・防火設備定期検査)」と
「空気環境測定」を専門とする、平成11年創業の企業です。
弊社での検査・調査が初めてのお客様も、
どうぞお気軽にお問い合わせフォームまたはお電話にて
ご質問・ご相談ください。
