神奈川県の建築設備定期検査はケイエムエスへ
【神奈川県をはじめ、
東京・静岡エリア全域対応】
建築基準法第12条に基づく
法令を遵守した質の高い点検
多くの人が利用する建物の安全性を確保するため、
建築設備定期検査は法律で定められた重要な義務です。
建築設備定期検査のほか、特定建築物定期調査・防火設備定期検査の12条点検にも対応しています。
空気環境測定もご相談いただけます。
サービス内容
建築基準法第12条第3項に基づき、国が定める資格を持つ検査員が、建築物に設置された設備の安全性を確保するための検査を行います。検査後は、特定行政庁への報告書の作成・提出まで責任を持ってサポートいたします。
・換気設備: 居室の換気扇やダクトなどを検査し、必要な換気量が確保されているか確認します。
・排煙設備: 火災時に煙を外部に排出する排煙機や排煙口の作動状況を確認します。
・非常用の照明装置: 停電時に自動点灯し、安全な避難を助ける照明が正常に機能するか検査します。
・給水設備及び排水設備: 給水タンクや配管の衛生状態、排水設備の機能を確認します。(神奈川県は対象外です。)
建築設備定期検査の対象となる建物・設備の目安
建物用途、階数、面積などにより、建築設備定期検査の対象条件が異なります。
また、対象となる建築設備には、換気設備、排煙設備、可動防煙壁、非常用の照明装置などがあります。
対象可否の判断に迷う場合は、建物用途や図面、前回資料などをもとに確認いたします。
入室・確認が必要な場所
建築設備定期検査では、換気設備、排煙設備、非常用照明などの確認のため、設備が設置されている室内、廊下、階段、厨房に加え、分電盤のある場所、機械室、空調室などを確認する場合があります。
確認箇所は、対象設備や建物の構成により異なります。
お立会いについて
検査は、原則としてお立会いなしでも対応可能です。
ただし、設備設置場所への出入りに鍵やセキュリティカードが必要な場合は、お立会いをお願いすることがあります。
作業時の影響について
通常の検査では、停電を伴う作業や移報を伴う作業はありません。
建物の利用に支障が出ないよう配慮して進めます。
ただし、建物の利用状況やテナント様の営業状況などにより、機械排煙設備の作動確認、非常用照明の照度測定、換気設備の測定などを夜間でご希望の場合は、夜間に対応いたします。
日中の作業については、通常業務の妨げにならないよう進めます。
所要時間の目安
作業時間は、建物の用途、規模、階数、設備の種類などにより異なります。
詳しくは建物条件を確認のうえ、ご案内いたします。
ケイエムエスの強み
資格を持つだけでなく、現場経験の豊富な専門家が、法令に基づき的確な検査を実施致します。
神奈川県全域(神奈川県知事、横須賀市長、横浜市長、川崎市長、相模原市長、鎌倉市長、平塚市長、小田原市長、秦野市長、茅ヶ崎市長、大和市長宛て)はもちろん、関東・静岡エリアなど
各特定行政庁への報告書作成・提出もスムーズに行います。複雑な手続きもお任せください。
特定建築物調査や防火設備検査など、他の法定点検も一括でご依頼いただけます。所有者様や管理者様の手間とコストを大幅に削減します。
お見積り・ご相談時にあるとスムーズなもの
建築設備定期検査のお見積りやご相談の際は、下記の情報があるとご案内がスムーズです。
・物件数
・点検先の住所
・点検が初回か継続かの情報
・前回の報告書の有無
・建物用途
・延べ面積
・設備図面の有無
・ご希望時期
ご依頼の流れ
過去の報告書、なければ確認済証、検査済証、対象設備をご提示いただき、詳細なお見積もりを作成します。
関係者様と日程を調整の上、専門の検査員がお伺いし、検査を実施します。
検査結果を規定の様式で報告書にまとめ、特定行政庁へ提出します。
よくある質問
対応エリア(神奈川県全域)
有限会社ケイエムエスでは、横浜市・川崎市・相模原市・藤沢市・厚木市を中心に、神奈川県全域の建築設備定期検査に対応しております。
換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備など、建築設備定期検査に必要な確認を行い、報告に関するご相談にも対応しております。
- 横浜市、川崎市、相模原市、藤沢市、厚木市
- 平塚市、大和市、海老名市、鎌倉市、茅ヶ崎市
- 秦野市、伊勢原市、横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町
- そのほか、神奈川県全域
神奈川県外のご依頼についても、対応可能です。詳細はお問い合わせください。
法改正情報や、12条点検に役立つ情報も公開しています。



建築設備定期検査は
ケイエムエスへ
まずはお気軽にご相談くださいませ。
