神奈川県の照度測定はケイエムエスへ
照度測定は、事務所衛生基準規則に基づく作業面の照度基準の確認として行う測定です。
有限会社ケイエムエスでは、神奈川県を中心に、町田市をはじめ東京都内など近隣エリアのご相談にも対応しています。
事務所の用途や作業内容に応じてご案内していますので、法令上必要な確認かどうか判断に迷う場合も、お気軽にご相談ください。
照度測定とは
照度測定は、事務所内で行われる作業に対して、必要な明るさが確保されているかを確認するためのものです。
事務所衛生基準規則では、労働者が常時就業する室における作業面の照度基準が定められており、実際に作業を行う面が基準を満たしているか確認することが重要です。
オフィス全体が明るく見えていても、机上やパーテーションで区切られた執務スペースなど、実際の手元が暗い場合は基準を満たしていないことがあります。
照度の確認では、明るさだけでなく、実際の作業時にまぶしさが生じていないかも重要です。
対象となる建物・用途
このページでご案内する照度測定は、事務所衛生基準規則に基づく事務所を対象としています。
一般的な事務作業を行う執務室、事務机、受付、書類確認を行う場所など、実際に労働者が事務作業を行う環境の確認としてご相談いただけます。
法令上の基準
事務所衛生基準規則では、令和4年12月1日施行の改正により、作業面の照度基準が見直されました。
現在の基準は、次の2区分です。
- 一般的な事務作業:300ルクス以上
- 付随的な事務作業:150ルクス以上
なお、付随的な事務作業とは、資料の袋詰め等、文字を読み込んだり資料を細かく識別したりする必要のないものが該当します。
この改正後の照度基準は、事務所衛生基準規則が適用される事務所に適用されます。
一般的な測定場所の決め方
照度測定は、実際に作業を行う面を基準に確認します。
たとえば、机上面、受付カウンター、書類確認を行う場所、入力作業を行う事務机周辺などが一般的な確認箇所です。
事務所全体の見た目の明るさではなく、実際の手元や作業面が基準を満たしているかを確認します。
使用機器について
当社では、照度計を用いた照度測定に対応しています。
事務所の用途や作業内容に応じて、必要な測定箇所をご案内いたします。
基準確認が必要な場所を整理したうえで、作業面の明るさを確認します。
お見積り・ご相談時にあるとスムーズなもの
照度測定のお見積りやご相談の際は、下記の情報があるとご案内がスムーズです。
- 建物のご住所
- 建物用途
- 測定を行いたいフロアや部屋
- ご希望日時
ご依頼の流れ
建物用途、事務所の使い方、主な作業内容、ご希望時期などをお知らせください。
ご相談内容を確認し、作業内容や確認箇所に応じて日程を調整します。
現地にて、作業面の照度基準の確認を行います。
測定結果をまとめた報告書を作成し、ご提出いたします。
PDFでの提出にも対応しております。
よくある質問
照度測定のご相談はケイエムエスへ
事務所衛生基準規則に基づく確認が必要かどうか分からない場合も、お気軽にご相談ください。
建物用途や作業内容をふまえて、必要な確認内容をご案内いたします。
