【令和8年4月1日改正】神奈川県の12条点検(建築設備定期検査)|対象エリア・対象設備の整理ポイント

神奈川県の建築設備定期検査 12条点検

神奈川県が所管する一部の市町村において、
建築基準法第12条に基づく定期報告制度が、令和8年(2026年)4月1日以降に調査・検査を行うものから、取扱いが見直されます

今回の改正では、対象エリアや検査対象の区分が整理・明確化されており、
特に建築設備定期検査について、改めて注意が必要です。

目次

対象エリアについて

本改正の対象は、神奈川県内すべての市町村ではありません。
神奈川県が直接所管する、以下の21市町村に限られます。

対象となるエリア

  • 逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市
  • 綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町
  • 大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町
  • 真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村

「次回報告年月のお知らせ」は届かなくなっています

これまで建築物所有者(管理者)へ送付されていた
「次回報告年月のお知らせ」は、現在は送付されていません。

そのため、今後は所有者様・管理者様ご自身で、報告時期を把握・管理していただく必要があります。

定期報告は建築基準法第12条に基づく義務であるため、通知の有無にかかわらず、所有者・管理者側で報告時期を把握しておくことが重要です。

「消防点検」とは別の検査です

建築設備定期検査では、
換気設備・排煙設備・非常用照明装置などが対象となります。

よく
「消防設備点検をしているから大丈夫」
と誤解されるケースがありますが、消防点検と建築設備定期検査は別の制度です。

建築基準法に基づき、別途、検査および報告が必要となります。

令和8年4月1日から整理・明確化された主な建築設備

令和8年4月1日からの制度改正では、
これまで特定建築物定期調査等で確認されてきた内容を含め、
建築設備定期検査の対象となる設備の区分が整理・明確化されました。

主な対象設備

建築基準法第28条第2項ただし書又は第3項に基づき、居室に設けられた換気設備

排煙設備(排煙機または送風機を設けたものに限る)

可動防煙壁

非常用の照明装置

改正を機に、建築設備定期検査の対象となるかについて、
改めて確認が必要です。

検査頻度と弊社の対応業務について

建築設備定期検査は、原則として 毎年(1年ごと) の報告が必要です。

当社では、以下の12条点検業務に対応しております。

※ 昇降機(エレベーター等)の定期検査には対応しておりません。

小田原市の特定建築物定期調査の見直しについてはこちら

小田原市では、特定建築物定期調査の報告時期が見直されています。対象用途や注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ|定期報告に関する御見積りについて

令和8年4月1日からの制度改正を機に、
建築設備定期検査の実施および報告について、改めて確認が必要となります。

ケイエムエスでは、
建築設備定期検査・特定建築物定期調査・防火設備定期検査に関する
ご相談・御見積り依頼を受け付けております。

建物の用途や規模、対象設備の有無に応じて、必要な検査内容を整理したうえでご案内いたします。
定期報告の進め方や、どの点検が必要か分かりにくい場合も、お気軽にご相談ください。

有限会社ケイエムエスは、神奈川県横須賀市を拠点に、

「12条点検(建築設備定期検査特定建築物定期調査防火設備定期検査)」と

空気環境測定」を専門とする、平成11年創業の企業です。

弊社での検査・調査が初めてのお客様も、

どうぞお気軽にお問い合わせフォームまたはお電話にて

ご質問・ご相談ください。

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令和8年4月1日からの
制度変更に対応した
建築設備定期検査を承っております。
建物の用途・規模に応じた
検査内容と御見積りをご案内いたします。

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