【令和8年4月改正】小田原市の特定建築物定期調査が3年周期へ|対象用途と注意点を解説

2026年(令和8年)4月1日より、小田原市における特定建築物定期調査の報告周期が見直されます。
これまで毎年報告だった特定建築物について、用途ごとに3年ごとの報告へ変更されました。
一方で、建築設備定期検査、昇降機、防火設備等の特定建築設備等については、これまでどおり毎年報告となります。
そのため、今回の見直しは「全体的に負担が軽くなる」というより、何が3年ごとで、何が毎年なのかを正しく整理することが重要になる改正といえます。
この記事では、小田原市の変更内容、対象用途、そして管理上の注意点を分かりやすく解説します。
小田原市では何が変わるのか(令和8年4月1日〜)
2026年(令和8年)4月1日から、小田原市では特定建築物定期調査の報告周期が見直されます。
今回変更されるのは、特定建築物の定期調査の周期です。これまで毎年だった報告が、用途ごとに区分され、3年ごとの報告へ変更されます。
一方で、建築設備定期検査や昇降機、防火設備等の定期報告は、今回の見直し後も毎年1回の報告が必要です。
この点を混同すると、管理スケジュールが分かりにくくなるため注意が必要です。
・小田原市の特定建築物定期調査は令和8年4月1日から3年周期へ見直し
・用途ごとに初回の報告年度が異なる
・建築設備定期検査・昇降機・防火設備は引き続き「毎年報告」
小田原市の特定建築物定期調査|対象用途ごとの報告年度
用途ごとに初回の報告年度が異なります。自社の建物がどの区分に該当するかをご確認ください。なお、提出月自体は、これまでどおり検査済証の交付を受けた月と同じ月です。
令和8年度が報告年度となる用途(以降3年ごと)
- 児童福祉施設等(入所者のための宿泊施設を有するものに限る)
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症高齢者グループホーム
- 障害者グループホーム
令和9年度が報告年度となる用途(以降3年ごと)
- 劇場、映画館、観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、演芸場、集会場
- 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)
- 旅館、ホテル
- 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
令和10年度が報告年度となる用途(以降3年ごと)
- 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、展示場
- キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店
注意点|建築設備定期検査等は「毎年のまま」です
今回の見直しで3年ごとになるのは、あくまで特定建築物の定期調査です。
建築設備定期検査、昇降機、防火設備等の特定建築設備等については、これまでどおり毎年報告となります。
そのため、所有者様・管理担当者様にとって重要なのは、「特定建築物は3年ごとになった」という一点だけを見るのではなく、建物本体の定期調査と、設備関係の定期検査を分けて管理することです。
特に、換気設備や排煙設備、非常用照明装置など、建築設備定期検査に関わる項目は、建物の安全性や避難時の機能にも直結します。
報告周期の違いを正しく整理しておくことで、制度変更後の管理ミスを防ぐことができます。
- 特定建築物だけが3年周期になります。建築設備定期検査・昇降機・防火設備は毎年提出のままです。提出スケジュールの混同にご注意ください。
建物所有者・管理担当者が今のうちに確認しておきたいこと
制度変更後に起こりやすいのは、「建物本体が3年ごとになったから、設備関係もまとめて後でいいだろう」という誤解です。
また、建築物内に複数の用途があり、それぞれが対象要件を満たす場合は、主たる用途の項によって報告時期を判断します。
さらに、新築した建築物は初回の報告が免除となります。こうした点も含めて、事前に整理しておくと実務がスムーズです。
- 自社の建物はどの用途区分に該当するか
- 特定建築物定期調査の初回報告年度はいつか
- 提出月は何月か 建築設備定期検査の対象設備があるか
- 防火設備・昇降機を含めた年間の報告スケジュールが整理できているか
- 複数用途建築物の場合、どの用途を主たる用途として扱うか
- 新築建築物に該当し、初回報告免除の対象になるか
制度変更時は、「対象かどうか」だけでなく、何を・いつ・どの周期で提出するかまで管理体制を見直すことが重要です。
ケイエムエスでは定期報告の整理からご相談いただけます
ケイエムエスでは、特定建築物定期調査だけでなく、建築設備定期検査、防火設備定期検査など、建築基準法第12条に基づく定期報告に関するご相談・実施に対応しております。
今回のような制度変更時は、単に検査を行うだけではなく、
- 自社の建物が何の対象か
- いつ提出すべきか
- 毎年提出の設備関係をどう管理するか
といった実務の整理が必要です。
小田原市で定期報告のスケジュール管理や検査業者の見直しをご検討されている方は、お気軽にご相談ください。
神奈川県の建築設備定期検査の見直しについてはこちら
小田原市以外の神奈川県所管エリアにおける建築設備定期検査の見直しについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

まとめ
小田原市では、令和8年4月1日から特定建築物定期調査の報告周期が見直され、用途ごとに3年ごとの報告へ変更されます。一方で、建築設備定期検査、昇降機、防火設備等については、これまでどおり毎年報告です。
今回の改正で大切なのは、「3年ごとになった」という点だけでなく、毎年報告が必要な項目を含めて全体を整理することです。
小田原市で特定建築物定期調査や建築設備定期検査の管理に不安がある場合は、ケイエムエスまでお問い合わせください。
有限会社ケイエムエスは、神奈川県横須賀市を拠点に、
「12条点検(建築設備定期検査・特定建築物定期調査・防火設備定期検査)」と
「空気環境測定」を専門とする、平成11年創業の企業です。
弊社での検査・調査が初めてのお客様も、
どうぞお気軽にお問い合わせフォームまたはお電話にて
ご質問・ご相談ください。
小田原市の12条点検、変更内容の整理はできていますか?
特定建築物定期調査は3年周期へ。
建築設備定期検査・防火設備等は毎年のままです。
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