事業紹介

・ 空気環境測定
・ 建築設備定期検査
・ 特定建築物定期調査
・ 防火設備定期検査
・ 建築物石綿含有建材調査 (アスベスト有無の調査)
・ アスベスト濃度測定
・ 非常用照明器具交換
・ 空調機点検フィルター清掃
・ 冷却塔清掃
・ 水質検査
・ ホルムアルデヒド測定
・ 煤煙測定

※ 建築基準法第12条では、建築物の安全性を確保するため、定期報告が建築物の所有者または管理者に義務付けられています。

行政からの通知や督促状が届いた場合は、まずはケイエムエスまでお気軽にご相談ください。